2013年4月10日水曜日

所得拡大促進税制(新設)

<制度の概要> 雇用者の給与等支給額を増加させた場合に支給増加額の10%の税額控除が受けられる (当期の給与等支給額-基準事業年度の給与等支給額)×10% ※ただし、法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度 ※中小企業者等:普通法人のうち資本金の額等が1億円以下又は資本等を有しないもの <適用対象法人> ・青色申告書を提出する法人、個人 <適用対象年度> ・2013年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用(3年間) <適用要件> ①~③の全てを満たす場合に適用 ①給与等支給額が基準事業年度と比較して5%以上増加していること ②給与等支給額が前事業年度を下回らないこと ③平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと <注意点> ①基準事業年度とは  2013年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前事業年度 ②給与等支給額について  損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額  ※法人の役員・その役員の特殊関係者(親族等)を除く ③個人事業者について  同様の税額控除が適用できる  ※その場合家事使用人の給与等支給額を除く ④雇用促進税制と選択適用のため併用はできない

2013年4月2日火曜日

税制改正

■少額投資非課税制度 ①内容  その年の1月1日において20歳以上の者が証券会社に開設した  非課税口座の開設日からその年12月31日までに取得する上場株式等の  取得対価の額の合計が100万円以内の場合(投資金額の合計が100万円以内の場 合)、  その非課税口座内の上場株式等の配当及び譲渡益について所得税が課税されないと いう制度  (非課税口座は1人当たり、1口座のみ開設可能) ②改正点  ・非課税口座開設可能期間   改正前:2014年1月から2016年12月まで   改正後:2014年1月から2023年12月まで  ・非課税期間   改正前:非課税口座開設年からそれぞれ10年間   改正後:非課税口座開設年からそれぞれ5年間