2013年1月22日火曜日

テーマ:消費税改正に伴う経過措置

■消費税率の引き上げ施行日 ①2014年4月1日 ②2015年10月1日  5%→8%へ    8%→10%へ ■長期割賦販売等 施行日までに行った長期割賦販売等に関して、施行日以後に その支払の期日が到来するものであっても5%の税率が適用される。 ■仕入れにかかる対価の返還等 施行日までに行った課税仕入れにつき対価の返還等があった場合は、 5%で仕入れに係る対価の返還等を計算する。 ■売上に係る対価の返還等 施行日までに行った課税売上につき、対価の返還等があった場合は、 5%で売上に係る対価の返還等を計算する。 ■貸倒 施行日までに発生した売掛金が貸し倒れたときは、 5%で貸倒に係る消費税額の控除の計算を行う。 ■まとめ 契約や取引が施行日前であれば、返還や貸倒については施行日前の税率(5%)で計算する。

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