こんばんわ。
今年の税理士試験は幕張なので、彼女に幕張のホテルを取ってくれるように頼みました。
覚えているかは不明ですが。。。
さて、今後、95%ルールの改正について順次まとめていきたいと思います。
今日は、第一回ということで、概要です。
平成24年4月1日以後開始の課税期間については、当該課税期間の課税売上高が5億円超になった場合には、仕入税額控除の全額控除は使えず、
個別対応方式OR一括比例配分方式のいずれかにより計算しなければならない。
ということで、今年の4月以降に開始した事業年度はその年度の課税売上高にも注意する必要があります。
今まで、課税売上割合が95%以上だから全額控除だーっと思っていた企業の方々は、要注意です!
半期くらいで、課税売上高が5億円を超えるか試算してみるとよいでしょう。
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