2012年11月28日水曜日
個人と会社で金銭の貸借をする節税法
(スキーム)
社長が会社にお金を貸し、会社は社長への利息を経費にする
(例)
会社が社長から100万円借りる。
年率1%を利息として、会社から社長へ利息1万円を支払う。
1万円が会社の費用となる。
(利率)
・決まった利率はないが、あまりに過大な利率は税務調査で指摘の恐れがある。
※参考
①役員が銀行等から借り入れたお金を会社が借りる場合
→役員が外部から借りた借入利率
②役員個人のお金を借り入れた場合
→公定歩合に4%を加えた利率と借入金の平均調達金利など合理的と認められる利率の低い方
(注意点)
・利息を受け取った社長は、雑所得として原則、所得税が課される。
・金銭消費貸借契約書を作成しておく
2012年11月21日水曜日
相続税納税資金を備える
対象:社長個人で多数不動産を所有している場合
■いつでも資金化できる不動産を準備し納税に備えるために
・所有不動産の見直しをする。
個々の不動産が年間どれくらいキャッシュを生み出しているのかを把握する。
→売却してもよい不動産を選定する。
(注意点)
隣地との境界を確定させる。
賃貸物件の場合賃貸借契約書の不備をなくす。
・利益を生めない不動産はもたない。
年間収入総額/課税総資産が、
→年間10%を上回るなら保有して納税資金を蓄える。
→下回るなら売却をして他に投資をする。
又は現金化して納税資金を蓄える(相続の際にも分けやすいメリットがある)。
・有効活用できない不動産は買い替えを検討する。
有効活用が難しい不動産
(例)
駅から徒歩10分以上かかる。
土地に面する道路が4m以下と狭い。
地形がいびつな形をしている。
2012年11月6日火曜日
生命保険を使った節税
対象:資金にゆとりがある個人または法人
■生命保険金のメリット
●個人の場合
①非課税枠が設けられている
生命保険金の非課税金額=500万円×法廷相続人の数
②受取人を指定できる
③残された遺族の生活資金になる
…非課税枠があるので、同額の現金を残す場合と比べると
生命保険金を残す方が節税効果が高い
●法人の場合
①解約返戻金が最高額になったころを見計らって解約をし
その資金を退職金にあてる
②死亡保険金の原資となる
生命保険金と同様に非課税枠が設けられている
死亡保険金の非課税金額=500万円×法廷相続人の数
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