2013年1月22日火曜日
テーマ:消費税改正に伴う経過措置
■消費税率の引き上げ施行日
①2014年4月1日 ②2015年10月1日
5%→8%へ 8%→10%へ
■長期割賦販売等
施行日までに行った長期割賦販売等に関して、施行日以後に
その支払の期日が到来するものであっても5%の税率が適用される。
■仕入れにかかる対価の返還等
施行日までに行った課税仕入れにつき対価の返還等があった場合は、
5%で仕入れに係る対価の返還等を計算する。
■売上に係る対価の返還等
施行日までに行った課税売上につき、対価の返還等があった場合は、
5%で売上に係る対価の返還等を計算する。
■貸倒
施行日までに発生した売掛金が貸し倒れたときは、
5%で貸倒に係る消費税額の控除の計算を行う。
■まとめ
契約や取引が施行日前であれば、返還や貸倒については施行日前の税率(5%)で計算する。
2013年1月16日水曜日
消費税改正に伴う経過措置
■消費税の増税時期
・平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%
それに伴い、下記の経過措置が盛り込まれています。
■経過措置の一覧
①旅客運賃等に関する経過措置
②電気料金等に関する経過措置
③工事の請負等に関する経過措置
④資産の貸付けに関する経過措置
⑤役務の提供に関する経過措置
■具体例(一部)
・①の場合
「電車や飛行機の搭乗券、映画館の入場料等」は平成26年4月1日以降に乗るもので
も、平成26年3月31日までに購入→5%が適用
・②の場合
平成26年4月30日までに料金が確定(例:検針の対象期間が平成26年3月26日~平成26
年4月25日であれば5%)→5%が適用
・③先週の記事を参照
2013年1月9日水曜日
改正論点
テーマ:消費税改正に伴う経過措置(適用される税率の話)
■消費税率の引き上げ施行日
①2014年4月1日 ②2015年10月1日
5%→8%へ 8%→10%へ
■請負契約(工事、製造)に関する経過措置
原則:契約日が施行日前であっても、
課税資産の譲渡等が施行日後の場合には改正後の税率が適用される。
<具体例>
契約日:2014年3月31日
課税資産の譲渡等の日:2014年4月1日
→8%
経過措置①:今年の9月30日までに契約が締結され
2014年4月1日以後に課税資産の譲渡等が行われる場合→5%
経過措置②:2013年10月1日から2015年3月31日までに契約が締結され
2015年10月1日以後に課税資産の譲渡等が行われる場合→8%
■注意事項
・契約書記載内容
→契約の内容(目的物)、契約の金額が必要
・相手方への通知書の交付(請求書への記載可)
→事業者の氏名・名称、資産内容、
適用を受ける改正消費税法の該当条項、金額
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