テーマ:消費税改正に伴う経過措置(適用される税率の話)
■消費税率の引き上げ施行日
①2014年4月1日 ②2015年10月1日
5%→8%へ 8%→10%へ
■請負契約(工事、製造)に関する経過措置
原則:契約日が施行日前であっても、
課税資産の譲渡等が施行日後の場合には改正後の税率が適用される。
<具体例>
契約日:2014年3月31日
課税資産の譲渡等の日:2014年4月1日
→8%
経過措置①:今年の9月30日までに契約が締結され
2014年4月1日以後に課税資産の譲渡等が行われる場合→5%
経過措置②:2013年10月1日から2015年3月31日までに契約が締結され
2015年10月1日以後に課税資産の譲渡等が行われる場合→8%
■注意事項
・契約書記載内容
→契約の内容(目的物)、契約の金額が必要
・相手方への通知書の交付(請求書への記載可)
→事業者の氏名・名称、資産内容、
適用を受ける改正消費税法の該当条項、金額
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