2013年3月25日月曜日

平成25年税制改正について(法人税)

■生産等設備投資促進税制の創設 生産等設備とは・・・その法人の事業の用に直接供される減価償却資産             (無形固定資産を除く)            <内容> 青色申告法人が、国内の事業の用に供する生産等設備を取得した場合、 その取得価格の30%の特別償却or取得価額の3%の税額控除(法人税額の20%を限 度)が受けられる <適用要件> 国内における生産等設備への年間総投資額が、 適用事業年度の減価償却費を超えている&前事業年度と比較して10%超増加している <適用時期> H25.4.1~H27.3.31までに開始する事業年度 ■交際費の損金算入限度額 <内容> 損金算入限度額が年間800万円に引き上げ、交際費の全額を損金算入できる <適用要件> 資本金1億円以下の中小法人

2013年3月14日木曜日

グリーン投資減税

■2013年度税制改正(法人税) ■グリーン投資減税 <概要> ・適用期間の延長 <内容> ・太陽光発電、風力発電等の100%即時償却特例  2015年3月31日期限へ延長 ・エネルギー使用合理化設備等の30%特別償却特例  2016年3月31日期限へ延長 ■試験研究費の税額控除 <概要> ・税額控除上限額の再引上げ <内容> ・2012年3月31日で終了した特例が2年間だけ再適用  税額控除限度額が、法人税額×30%に ※現行法は、法人税額×20% ■商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業向け設備投資促進税制 <概要> ・新税制の創設 <内容> ・青色申告法人である中小企業者等が、商工会議所等の経営改善指導に 従って設備投資をした場合に税優遇を受けられる ・器具備品(取得価額30万円以上)等が対象 ・30%特別償却 or 7%税額控除 の選択適用

2013年3月4日月曜日

税制改正

■平成25年度税制改正大綱より 【延滞税率等の引下げ】 ・市場金利の低下が背景で、14年ぶりの引き下げとなる。 【想定利率】 ※ X=貸出約定平均金利+1% ※ 左は改正前利率 (延滞税) 14.6%→X+7.3%=9.3%程度 特例①納期限の翌日から起算して2月以内 4.3%→X+1%=3.0%程度 特例②一定の納税猶予等 4.3%→X=2.0% (利子税)※所得税及び法人税における延納・延長等に係るもの 4.3%→X=2.0%程度 (還付加算金) 4.3%→X=2.0%程度 【適用期間】 2014年1月1日以後の期間に対応するもの