2013年3月25日月曜日
平成25年税制改正について(法人税)
■生産等設備投資促進税制の創設
生産等設備とは・・・その法人の事業の用に直接供される減価償却資産
(無形固定資産を除く)
<内容>
青色申告法人が、国内の事業の用に供する生産等設備を取得した場合、
その取得価格の30%の特別償却or取得価額の3%の税額控除(法人税額の20%を限
度)が受けられる
<適用要件>
国内における生産等設備への年間総投資額が、
適用事業年度の減価償却費を超えている&前事業年度と比較して10%超増加している
<適用時期>
H25.4.1~H27.3.31までに開始する事業年度
■交際費の損金算入限度額
<内容>
損金算入限度額が年間800万円に引き上げ、交際費の全額を損金算入できる
<適用要件>
資本金1億円以下の中小法人
2013年3月14日木曜日
グリーン投資減税
■2013年度税制改正(法人税)
■グリーン投資減税
<概要>
・適用期間の延長
<内容>
・太陽光発電、風力発電等の100%即時償却特例
2015年3月31日期限へ延長
・エネルギー使用合理化設備等の30%特別償却特例
2016年3月31日期限へ延長
■試験研究費の税額控除
<概要>
・税額控除上限額の再引上げ
<内容>
・2012年3月31日で終了した特例が2年間だけ再適用
税額控除限度額が、法人税額×30%に
※現行法は、法人税額×20%
■商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業向け設備投資促進税制
<概要>
・新税制の創設
<内容>
・青色申告法人である中小企業者等が、商工会議所等の経営改善指導に
従って設備投資をした場合に税優遇を受けられる
・器具備品(取得価額30万円以上)等が対象
・30%特別償却 or 7%税額控除 の選択適用
2013年3月4日月曜日
税制改正
■平成25年度税制改正大綱より
【延滞税率等の引下げ】
・市場金利の低下が背景で、14年ぶりの引き下げとなる。
【想定利率】
※ X=貸出約定平均金利+1%
※ 左は改正前利率
(延滞税)
14.6%→X+7.3%=9.3%程度
特例①納期限の翌日から起算して2月以内 4.3%→X+1%=3.0%程度
特例②一定の納税猶予等 4.3%→X=2.0%
(利子税)※所得税及び法人税における延納・延長等に係るもの
4.3%→X=2.0%程度
(還付加算金)
4.3%→X=2.0%程度
【適用期間】
2014年1月1日以後の期間に対応するもの
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