■生産等設備投資促進税制の創設
生産等設備とは・・・その法人の事業の用に直接供される減価償却資産
(無形固定資産を除く)
<内容>
青色申告法人が、国内の事業の用に供する生産等設備を取得した場合、
その取得価格の30%の特別償却or取得価額の3%の税額控除(法人税額の20%を限
度)が受けられる
<適用要件>
国内における生産等設備への年間総投資額が、
適用事業年度の減価償却費を超えている&前事業年度と比較して10%超増加している
<適用時期>
H25.4.1~H27.3.31までに開始する事業年度
■交際費の損金算入限度額
<内容>
損金算入限度額が年間800万円に引き上げ、交際費の全額を損金算入できる
<適用要件>
資本金1億円以下の中小法人
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