こんばんわ
なんと、GW中に一度彼女と会えそうです。確変を引いた気分です。
さて、今日は輸入をする際に、輸入品に対して空港や港の中(保税地域内)で受けたサービスには消費税がかかるのか?ということです。
結論から言うと、引き取り前であれば消費税はかかりません。
引き取る前であれば、外国貨物に対する役務の提供になるので国内で消費したサービスではないと考えられるみたいですね。
うっかり、仕入控除の対象にしないようにしましょう!
<参考>
外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供
(外国貨物とは輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入を許可される前のもの)は免税取引となる。
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