こんばんわ
GWはみなさんどうお過ごしでしょうか。
私は、勉強に遊びになかなか充実したGWを過ごすことができました。
さて、今日は免税事業者の判定についてです。
うちの会社は基準期間における課税売上高が1000万円以下だから当期は免税事業者だと安心してはいけません!
消費税の改正で
平成25年1月1日以後に開始する事業年度からは、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、前年の上半期の課税売上高が1000万円を超えた場合には免税とならず、消費税が課税されることになりました。
つまり、来年の1月1日以後は、前年の上半期の売上高についても注意しなくてはならないのです。
免税事業者か否かで税負担は大きく変わります。気をつけましょう。
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