2012年5月6日日曜日

免税事業者注意!

こんばんわ

GWはみなさんどうお過ごしでしょうか。
私は、勉強に遊びになかなか充実したGWを過ごすことができました。

さて、今日は免税事業者の判定についてです。
うちの会社は基準期間における課税売上高が1000万円以下だから当期は免税事業者だと安心してはいけません!

消費税の改正で

平成25年1月1日以後に開始する事業年度からは、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、前年の上半期の課税売上高が1000万円を超えた場合には免税とならず、消費税が課税されることになりました。

つまり、来年の1月1日以後は、前年の上半期の売上高についても注意しなくてはならないのです。
免税事業者か否かで税負担は大きく変わります。気をつけましょう。


0 件のコメント:

コメントを投稿