2012年9月25日火曜日
節税!
【贈与税の非課税枠を活用した節税方法】
①年間110万円までの無税の贈与税枠を活用して、子供や孫に贈与をする。
⇒相続税を圧縮する効果を期待
※毎年同じ金額の贈与にすると、定期贈与契約とみなされて、
贈与財産の合計額を一括贈与とされるケースがあるため、
毎年少しずつ違う金額を贈与するようにするとよい。
②贈与税がかからない財産
⇒扶養家族なら、大学の入学金や結婚資金等を親が負担しても非課税
③赤字の会社へ社長の個人資産を贈与
⇒欠損金を抱えている会社であれば、欠損金の範囲内の贈与は贈与税がかからな
い。
2012年9月18日火曜日
従業員持株会を用いた節税法
【従業員持株会を用いた節税法】
⇒従業員持株会とは、従業員が自己株式を保有することを目的としてつくられた組織
・提案先:会社に利益がでており、相続税評価額が高いと考えられる同族会社
・効果:相続が発生した場合の自社株の相続税評価額を低く抑えること
・注意点:
①オーナーの経営権に影響がでないようにすること
ⅰ従業員の持株比率を10%~15%にとどめておく
ⅱ持株会へ放出する株式を無議決権株式とする
②株式が社外へ流出しないようにする
ⅰ持株会の入会できる対象者の範囲を勤続年数や役職で限定しておく
ⅱ定款に株式の譲渡制限規定を設けるようにする
ⅲ株券を不発行とする
ⅳ退職または脱退する場合には、持分株式を持株会が定めた価格で、持株会が買い
取る旨を持株会等の規約に明記する
2012年9月11日火曜日
2012年9月3日月曜日
税理士試験講座開講!
こんばんわ。
今年も税理士試験の講座が始まりましたね!
今年は何をとろうかな~と迷っていますが、今ごろ迷っていてはだめですね(笑)
さて、今回は、居住用マンションの貸し出しについてです。
1ヶ月以上の貸し出し契約の場合には、非課税取引になりますが、
1ヶ月未満の貸し出し契約だと、課税取引になってしまいます。
では、当初1ヶ月の契約で、入居者都合で1ヶ月に満たずに退去した場合は?
答えは、非課税取引です。
ただし、最初から1ヶ月以内に退去するってことが確定している場合は、課税取引にされてしまう
可能性があるので注意が必要です!
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