こんばんわ。
今年も税理士試験の講座が始まりましたね!
今年は何をとろうかな~と迷っていますが、今ごろ迷っていてはだめですね(笑)
さて、今回は、居住用マンションの貸し出しについてです。
1ヶ月以上の貸し出し契約の場合には、非課税取引になりますが、
1ヶ月未満の貸し出し契約だと、課税取引になってしまいます。
では、当初1ヶ月の契約で、入居者都合で1ヶ月に満たずに退去した場合は?
答えは、非課税取引です。
ただし、最初から1ヶ月以内に退去するってことが確定している場合は、課税取引にされてしまう
可能性があるので注意が必要です!
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