2012年10月30日火曜日
福利厚生費、交際費を使った節税法
利益が出ている場合に費用を計上し、税金の額を減らす節税法
■福利厚生費
①社員旅行費用を計上する
→・全社員の半数が参加すること
・四泊五日以内(海外の場合は滞在日数)
・一人当たりの費用(会社負担額)が10万以内
・旅行費用相当分を現金で支給する場合は、給与課税される
②永年勤続者への記念品贈呈、慶弔見舞金の支給を計上する
→社内ルールに基づき運用すること
■交際費
一部又は全額が税務上費用計上出来ないため、
①一人5,000円以内の飲食代は「会議費」として計上する
②交際費相当額を手当として給与に加算し支給し、全額費用として計上する
(交際費の実費精算しない)
2012年10月23日火曜日
節税!!!
テーマ:現金支出を伴わない節税方法
対象:資金繰りが厳しいが節税対策をしたい会社
①自宅からの持ち出しの備品を会社で買取ってもらう。
⇒自宅から備品を持ち出して会社で使っているものがある場合に、
社長からの借入金で消耗品を買ったという処理をする。
Ex.8万円の自宅用パソコンを会社に持ち出して使っている⇒8万円の消耗品費を計上できる。
②自宅の電気代を水道光熱費として計上する。
⇒会社のパソコンを家に持ち帰って仕事をしている場合に、自宅の電気代の一部を会社経費にする。
Ex.毎日自宅で2~3時間、PCを持ち帰って仕事している⇒自宅電気代の20%位を経費計上できる。
法人税等の税率が国税・地方税を合わせて大体30%くらいなので、
①の例ですと、約2.5万円の節税が可能となります。
2012年10月11日木曜日
通勤手当による節税
「通勤手当、出張旅費を使った節税法」
■通勤手当
10万円/月までは非課税
通勤距離2キロ以上で自転車や自動車通勤についても非課税
■役員に支給する出張旅費
原則:給与課税
例外:出張旅費規程を作成し、規定に基づき旅費・出張手当を支給→非課税
※著しく高額な場合を除く
→会社としても実費でなく支給した全額が経費となる。
2012年10月2日火曜日
売上の形状を使った節税
【売上の計上を使った節税法】
①売上の計上時期…引き渡し基準
②引き渡し基準のいろいろ
基準 →使用が多い業種
Ⅰ、出荷基準 →商品売買
Ⅱ、検収基準 →製造業
Ⅲ、使用収益開始基準 →プラントなど
Ⅳ、検針日基準 →ガス、電気業
Ⅴ、工事進行基準 →建設業
・得意先の検収によってある程度の返品が予想される場合は、Ⅱを選択したほうが
節税になる
X事業年度で比較した場合、例1のほうが100の収益を先に計上することになる
例1)出荷基準を採用した場合 3月末決算法人
3月31日 100個出荷 売上100 X事業年度の売上になる
4月1日 50個返品 売上-50 X1事業年度の売上になる(売上のマイナス)
例2)検収基準を採用した場合 3月末決算法人
3月31日 100個出荷 仕訳なし X事業年度の売上なし
4月1日 検収後50個返品 売上50 X1事業年度の売上になる
・工事進行基準は、引き渡しの前に収益とそれに紐付く原価を計上することになる
③注意点
・収益の計上基準は、原則として一度採用した基準を継続適用しなければならない
・変更する場合は、租税回避ではないことを合理的に説明できる理由が必要となる。
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