2012年10月30日火曜日

福利厚生費、交際費を使った節税法

利益が出ている場合に費用を計上し、税金の額を減らす節税法 ■福利厚生費 ①社員旅行費用を計上する  →・全社員の半数が参加すること   ・四泊五日以内(海外の場合は滞在日数)   ・一人当たりの費用(会社負担額)が10万以内   ・旅行費用相当分を現金で支給する場合は、給与課税される ②永年勤続者への記念品贈呈、慶弔見舞金の支給を計上する  →社内ルールに基づき運用すること ■交際費 一部又は全額が税務上費用計上出来ないため、 ①一人5,000円以内の飲食代は「会議費」として計上する ②交際費相当額を手当として給与に加算し支給し、全額費用として計上する (交際費の実費精算しない)

2012年10月23日火曜日

節税!!!

テーマ:現金支出を伴わない節税方法 対象:資金繰りが厳しいが節税対策をしたい会社 ①自宅からの持ち出しの備品を会社で買取ってもらう。 ⇒自宅から備品を持ち出して会社で使っているものがある場合に、 社長からの借入金で消耗品を買ったという処理をする。 Ex.8万円の自宅用パソコンを会社に持ち出して使っている⇒8万円の消耗品費を計上できる。 ②自宅の電気代を水道光熱費として計上する。 ⇒会社のパソコンを家に持ち帰って仕事をしている場合に、自宅の電気代の一部を会社経費にする。 Ex.毎日自宅で2~3時間、PCを持ち帰って仕事している⇒自宅電気代の20%位を経費計上できる。 法人税等の税率が国税・地方税を合わせて大体30%くらいなので、 ①の例ですと、約2.5万円の節税が可能となります。

2012年10月11日木曜日

通勤手当による節税

「通勤手当、出張旅費を使った節税法」 ■通勤手当 10万円/月までは非課税 通勤距離2キロ以上で自転車や自動車通勤についても非課税 ■役員に支給する出張旅費 原則:給与課税 例外:出張旅費規程を作成し、規定に基づき旅費・出張手当を支給→非課税 ※著しく高額な場合を除く →会社としても実費でなく支給した全額が経費となる。

2012年10月2日火曜日

売上の形状を使った節税

【売上の計上を使った節税法】 ①売上の計上時期…引き渡し基準 ②引き渡し基準のいろいろ   基準 →使用が多い業種  Ⅰ、出荷基準 →商品売買  Ⅱ、検収基準 →製造業  Ⅲ、使用収益開始基準 →プラントなど  Ⅳ、検針日基準 →ガス、電気業  Ⅴ、工事進行基準 →建設業  ・得意先の検収によってある程度の返品が予想される場合は、Ⅱを選択したほうが 節税になる   X事業年度で比較した場合、例1のほうが100の収益を先に計上することになる  例1)出荷基準を採用した場合 3月末決算法人    3月31日 100個出荷 売上100 X事業年度の売上になる    4月1日  50個返品 売上-50 X1事業年度の売上になる(売上のマイナス)  例2)検収基準を採用した場合 3月末決算法人    3月31日 100個出荷 仕訳なし X事業年度の売上なし    4月1日  検収後50個返品 売上50 X1事業年度の売上になる  ・工事進行基準は、引き渡しの前に収益とそれに紐付く原価を計上することになる ③注意点  ・収益の計上基準は、原則として一度採用した基準を継続適用しなければならない  ・変更する場合は、租税回避ではないことを合理的に説明できる理由が必要となる。