2012年10月2日火曜日

売上の形状を使った節税

【売上の計上を使った節税法】 ①売上の計上時期…引き渡し基準 ②引き渡し基準のいろいろ   基準 →使用が多い業種  Ⅰ、出荷基準 →商品売買  Ⅱ、検収基準 →製造業  Ⅲ、使用収益開始基準 →プラントなど  Ⅳ、検針日基準 →ガス、電気業  Ⅴ、工事進行基準 →建設業  ・得意先の検収によってある程度の返品が予想される場合は、Ⅱを選択したほうが 節税になる   X事業年度で比較した場合、例1のほうが100の収益を先に計上することになる  例1)出荷基準を採用した場合 3月末決算法人    3月31日 100個出荷 売上100 X事業年度の売上になる    4月1日  50個返品 売上-50 X1事業年度の売上になる(売上のマイナス)  例2)検収基準を採用した場合 3月末決算法人    3月31日 100個出荷 仕訳なし X事業年度の売上なし    4月1日  検収後50個返品 売上50 X1事業年度の売上になる  ・工事進行基準は、引き渡しの前に収益とそれに紐付く原価を計上することになる ③注意点  ・収益の計上基準は、原則として一度採用した基準を継続適用しなければならない  ・変更する場合は、租税回避ではないことを合理的に説明できる理由が必要となる。

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