2012年12月11日火曜日

消費税改正論点・免税点

(改正点)  従来:基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合、      免税事業者となる。  改正後:平成25年1月1日より開始する事業年度からは、       前事業年度開始から6ヶ月間の課税売上高or給与支払額1,000万円超で、       課税事業者となる。 (例) ・事業年度が平成25年1月1日~12月31日の場合  平成23年1月1日~12月31日(前々事業年度)課税売上高900万円  平成24年1月1日~6月30日(前事業年度)課税売上高1,100万円 従来:免税事業者となる(前々事業年度の課税売上高1,000万円以下で判断) 改正後:課税事業者となる(前事業年度開始6ヶ月の課税売上高1,000万円超で判断)

0 件のコメント:

コメントを投稿