■消費税95%ルールの改正(仕入税額控除の話)
・改正前
その課税期間の課税売上割合が95%以上の場合、課税売上に係る消費税額から
課税仕入に係る消費税額の100%を控除することができた。
・改正後
その課税期間の課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の場合にの
み
課税仕入に係る消費税額の100%を控除することができることとなった。
つまり、課税売上割合が95%以上でも課税売上高が5億円を超える場合、
仕入税額控除の計算は、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかで計算する
こととなった。
・適用開始時期
平成24年4月1日以後開始する課税期間。
個人の場合は、平成25年分より適用される。
0 件のコメント:
コメントを投稿