2012年12月20日木曜日

消費税改正論点

■消費税95%ルールの改正(仕入税額控除の話)  ・改正前   その課税期間の課税売上割合が95%以上の場合、課税売上に係る消費税額から   課税仕入に係る消費税額の100%を控除することができた。  ・改正後   その課税期間の課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の場合にの み   課税仕入に係る消費税額の100%を控除することができることとなった。   つまり、課税売上割合が95%以上でも課税売上高が5億円を超える場合、   仕入税額控除の計算は、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかで計算する こととなった。  ・適用開始時期   平成24年4月1日以後開始する課税期間。   個人の場合は、平成25年分より適用される。

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