2013年2月21日木曜日

税制改正について

■所得税 ①最高税率の引上げ ⇒課税所得が4,000万円を超える部分に適用される所得税率 ・現行  40% ・改正案  45% ②住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 ⇒適用期限の延長(2013年12月31日終了の適用期限が4年間延長) ・現行  居住年:2013年12月31日まで  控除期間:10年  借入金年末残高の限度額:2,000万円  控除率:1.0%  控除限度額:20万円 ・改正案  居住年:2014年4月1日から2017年12月31日  控除期間:10年  借入金年末残高の限度額:4,000万円  控除率:1.0%  控除限度額:40万円 ※借入金年末残高の限度額について  一般住宅の対価等の額に係る消費税率が  8%又は10%でない場合には、2,000万円となる。 ③住宅特別控除額がその年分の所得税を超える場合(住民税)  その超える金額を翌年度分の住民税から控除することができる。 ⇒控除限度額の引き上げ ・現行  所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) ・改正案  所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

2013年2月14日木曜日

平成25年税制改正について(法人税)

★平成25年税制改正について(法人税) ■所得拡大促進税制の創設 (1)概要  ・2013年4月1日~2016年3月31日の間に開始する事業年度が対象  ・給与等の支給額が増加した場合に税額控除が受けられる  ・雇用促進税制とは選択適用 (2)条件  ①当期の給与等支給額 ≧ 基準事業年度の給与等支給額 × 105%  ②当期の給与等支給額 ≧ 前期の給与等支給額  ③当期の平均給与等支給額 ≧ 前期の平均給与等支給額 ※基準事業年度とは、2013年4月1日前に開始した最後の事業年度をいう (3)税額控除  ・(当期の給与等支給額 - 基準事業年度の給与等支給額) × 10%  ・法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度 ■雇用促進税制の拡充 (1)概要  ・2011年4月1日~2014年3月31日までに開始する事業年度が対象  ・雇用者数等が増加した場合に税額控除が受けられる  ・税額控除額の拡大が検討中 (2)税額控除(現行法)  ・雇用保険の一般被保険者の純増加人数 × 20万円 (3)税額控除(改正案)  ・雇用保険の一般被保険者の純増加人数 × 40万円 ※(2)(3)とも法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度

2013年2月5日火曜日

税制改正

★平成25年税制改正について(相続税・贈与税) ■相続税 ①基礎控除の見直し  現状の4割減 ②税率構造の見直し  1億円超について、見直し  ・現行   1億円超3億円以下40%、3億円超50%  ・改正案   1億円超2億円以下40%、2億円超3億円以下45%、3億円超6億円以下50%、6億円超55% ③上記①②の改正は平成27年1月1日以後に開始する相続につき適用する ■贈与税 ①相続時精算課税制度に該当しない贈与についての税率構造の見直し  ●20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合   (子、孫等が親、祖父母等から贈与を受けた場合)   200万円超について、見直し  ・現行   200万円超300万円以下15%、300万円超400万円以下20%、400万円超600万円以下30%、   600万円超1000万円以下40%、1000万円超50%  ・改正案   200万円超400万円以下15%、400万円超600万円以下20%、   600万円超1000万円以下30%、1000万円超1500万円以下40%   1500万円超3000万円以下45%、3000万円超4500万円以下50%、4500万円超55%  ●上記に該当しない贈与を受けた場合   1000万円超について、見直し  ・現行   1000万円超50%  ・改正案   1000万円超1500万円以下45%、1500万円超3000万円以下50%、3000万円超55% ②上記①の改正は平成27年1月1日以後の贈与につき適用する