2013年2月21日木曜日

税制改正について

■所得税 ①最高税率の引上げ ⇒課税所得が4,000万円を超える部分に適用される所得税率 ・現行  40% ・改正案  45% ②住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 ⇒適用期限の延長(2013年12月31日終了の適用期限が4年間延長) ・現行  居住年:2013年12月31日まで  控除期間:10年  借入金年末残高の限度額:2,000万円  控除率:1.0%  控除限度額:20万円 ・改正案  居住年:2014年4月1日から2017年12月31日  控除期間:10年  借入金年末残高の限度額:4,000万円  控除率:1.0%  控除限度額:40万円 ※借入金年末残高の限度額について  一般住宅の対価等の額に係る消費税率が  8%又は10%でない場合には、2,000万円となる。 ③住宅特別控除額がその年分の所得税を超える場合(住民税)  その超える金額を翌年度分の住民税から控除することができる。 ⇒控除限度額の引き上げ ・現行  所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) ・改正案  所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

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