■所得税
①最高税率の引上げ
⇒課税所得が4,000万円を超える部分に適用される所得税率
・現行
40%
・改正案
45%
②住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
⇒適用期限の延長(2013年12月31日終了の適用期限が4年間延長)
・現行
居住年:2013年12月31日まで
控除期間:10年
借入金年末残高の限度額:2,000万円
控除率:1.0%
控除限度額:20万円
・改正案
居住年:2014年4月1日から2017年12月31日
控除期間:10年
借入金年末残高の限度額:4,000万円
控除率:1.0%
控除限度額:40万円
※借入金年末残高の限度額について
一般住宅の対価等の額に係る消費税率が
8%又は10%でない場合には、2,000万円となる。
③住宅特別控除額がその年分の所得税を超える場合(住民税)
その超える金額を翌年度分の住民税から控除することができる。
⇒控除限度額の引き上げ
・現行
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
・改正案
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
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