2013年2月14日木曜日

平成25年税制改正について(法人税)

★平成25年税制改正について(法人税) ■所得拡大促進税制の創設 (1)概要  ・2013年4月1日~2016年3月31日の間に開始する事業年度が対象  ・給与等の支給額が増加した場合に税額控除が受けられる  ・雇用促進税制とは選択適用 (2)条件  ①当期の給与等支給額 ≧ 基準事業年度の給与等支給額 × 105%  ②当期の給与等支給額 ≧ 前期の給与等支給額  ③当期の平均給与等支給額 ≧ 前期の平均給与等支給額 ※基準事業年度とは、2013年4月1日前に開始した最後の事業年度をいう (3)税額控除  ・(当期の給与等支給額 - 基準事業年度の給与等支給額) × 10%  ・法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度 ■雇用促進税制の拡充 (1)概要  ・2011年4月1日~2014年3月31日までに開始する事業年度が対象  ・雇用者数等が増加した場合に税額控除が受けられる  ・税額控除額の拡大が検討中 (2)税額控除(現行法)  ・雇用保険の一般被保険者の純増加人数 × 20万円 (3)税額控除(改正案)  ・雇用保険の一般被保険者の純増加人数 × 40万円 ※(2)(3)とも法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度

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