★平成25年税制改正について(法人税)
■所得拡大促進税制の創設
(1)概要
・2013年4月1日~2016年3月31日の間に開始する事業年度が対象
・給与等の支給額が増加した場合に税額控除が受けられる
・雇用促進税制とは選択適用
(2)条件
①当期の給与等支給額 ≧ 基準事業年度の給与等支給額 × 105%
②当期の給与等支給額 ≧ 前期の給与等支給額
③当期の平均給与等支給額 ≧ 前期の平均給与等支給額
※基準事業年度とは、2013年4月1日前に開始した最後の事業年度をいう
(3)税額控除
・(当期の給与等支給額 - 基準事業年度の給与等支給額) × 10%
・法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度
■雇用促進税制の拡充
(1)概要
・2011年4月1日~2014年3月31日までに開始する事業年度が対象
・雇用者数等が増加した場合に税額控除が受けられる
・税額控除額の拡大が検討中
(2)税額控除(現行法)
・雇用保険の一般被保険者の純増加人数 × 20万円
(3)税額控除(改正案)
・雇用保険の一般被保険者の純増加人数 × 40万円
※(2)(3)とも法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度
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