消費税・節税奉行
消費税、増税・改正はどうなるのか?をテーマにしています。 同時公開「あれ?最近彼女冷たくない??」もお楽しみください。
2013年4月10日水曜日
所得拡大促進税制(新設)
<制度の概要>
雇用者の給与等支給額を増加させた場合に支給増加額の10%の税額控除が受けられる
(当期の給与等支給額-基準事業年度の給与等支給額)×10%
※ただし、法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度
※中小企業者等:普通法人のうち資本金の額等が1億円以下又は資本等を有しないもの
<適用対象法人>
・青色申告書を提出する法人、個人
<適用対象年度>
・2013年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用(3年間)
<適用要件>
①~③の全てを満たす場合に適用
①給与等支給額が基準事業年度と比較して5%以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと
<注意点>
①基準事業年度とは
2013年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前事業年度
②給与等支給額について
損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
※法人の役員・その役員の特殊関係者(親族等)を除く
③個人事業者について
同様の税額控除が適用できる
※その場合家事使用人の給与等支給額を除く
④雇用促進税制と選択適用のため併用はできない
2013年4月2日火曜日
税制改正
■少額投資非課税制度
①内容
その年の1月1日において20歳以上の者が証券会社に開設した
非課税口座の開設日からその年12月31日までに取得する上場株式等の
取得対価の額の合計が100万円以内の場合(投資金額の合計が100万円以内の場
合)、
その非課税口座内の上場株式等の配当及び譲渡益について所得税が課税されないと
いう制度
(非課税口座は1人当たり、1口座のみ開設可能)
②改正点
・非課税口座開設可能期間
改正前:2014年1月から2016年12月まで
改正後:2014年1月から2023年12月まで
・非課税期間
改正前:非課税口座開設年からそれぞれ10年間
改正後:非課税口座開設年からそれぞれ5年間
2013年3月25日月曜日
平成25年税制改正について(法人税)
■生産等設備投資促進税制の創設
生産等設備とは・・・その法人の事業の用に直接供される減価償却資産
(無形固定資産を除く)
<内容>
青色申告法人が、国内の事業の用に供する生産等設備を取得した場合、
その取得価格の30%の特別償却or取得価額の3%の税額控除(法人税額の20%を限
度)が受けられる
<適用要件>
国内における生産等設備への年間総投資額が、
適用事業年度の減価償却費を超えている&前事業年度と比較して10%超増加している
<適用時期>
H25.4.1~H27.3.31までに開始する事業年度
■交際費の損金算入限度額
<内容>
損金算入限度額が年間800万円に引き上げ、交際費の全額を損金算入できる
<適用要件>
資本金1億円以下の中小法人
2013年3月14日木曜日
グリーン投資減税
■2013年度税制改正(法人税)
■グリーン投資減税
<概要>
・適用期間の延長
<内容>
・太陽光発電、風力発電等の100%即時償却特例
2015年3月31日期限へ延長
・エネルギー使用合理化設備等の30%特別償却特例
2016年3月31日期限へ延長
■試験研究費の税額控除
<概要>
・税額控除上限額の再引上げ
<内容>
・2012年3月31日で終了した特例が2年間だけ再適用
税額控除限度額が、法人税額×30%に
※現行法は、法人税額×20%
■商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業向け設備投資促進税制
<概要>
・新税制の創設
<内容>
・青色申告法人である中小企業者等が、商工会議所等の経営改善指導に
従って設備投資をした場合に税優遇を受けられる
・器具備品(取得価額30万円以上)等が対象
・30%特別償却 or 7%税額控除 の選択適用
2013年3月4日月曜日
税制改正
■平成25年度税制改正大綱より
【延滞税率等の引下げ】
・市場金利の低下が背景で、14年ぶりの引き下げとなる。
【想定利率】
※ X=貸出約定平均金利+1%
※ 左は改正前利率
(延滞税)
14.6%→X+7.3%=9.3%程度
特例①納期限の翌日から起算して2月以内 4.3%→X+1%=3.0%程度
特例②一定の納税猶予等 4.3%→X=2.0%
(利子税)※所得税及び法人税における延納・延長等に係るもの
4.3%→X=2.0%程度
(還付加算金)
4.3%→X=2.0%程度
【適用期間】
2014年1月1日以後の期間に対応するもの
2013年2月21日木曜日
税制改正について
■所得税
①最高税率の引上げ
⇒課税所得が4,000万円を超える部分に適用される所得税率
・現行
40%
・改正案
45%
②住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
⇒適用期限の延長(2013年12月31日終了の適用期限が4年間延長)
・現行
居住年:2013年12月31日まで
控除期間:10年
借入金年末残高の限度額:2,000万円
控除率:1.0%
控除限度額:20万円
・改正案
居住年:2014年4月1日から2017年12月31日
控除期間:10年
借入金年末残高の限度額:4,000万円
控除率:1.0%
控除限度額:40万円
※借入金年末残高の限度額について
一般住宅の対価等の額に係る消費税率が
8%又は10%でない場合には、2,000万円となる。
③住宅特別控除額がその年分の所得税を超える場合(住民税)
その超える金額を翌年度分の住民税から控除することができる。
⇒控除限度額の引き上げ
・現行
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
・改正案
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
2013年2月14日木曜日
平成25年税制改正について(法人税)
★平成25年税制改正について(法人税)
■所得拡大促進税制の創設
(1)概要
・2013年4月1日~2016年3月31日の間に開始する事業年度が対象
・給与等の支給額が増加した場合に税額控除が受けられる
・雇用促進税制とは選択適用
(2)条件
①当期の給与等支給額 ≧ 基準事業年度の給与等支給額 × 105%
②当期の給与等支給額 ≧ 前期の給与等支給額
③当期の平均給与等支給額 ≧ 前期の平均給与等支給額
※基準事業年度とは、2013年4月1日前に開始した最後の事業年度をいう
(3)税額控除
・(当期の給与等支給額 - 基準事業年度の給与等支給額) × 10%
・法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度
■雇用促進税制の拡充
(1)概要
・2011年4月1日~2014年3月31日までに開始する事業年度が対象
・雇用者数等が増加した場合に税額控除が受けられる
・税額控除額の拡大が検討中
(2)税額控除(現行法)
・雇用保険の一般被保険者の純増加人数 × 20万円
(3)税額控除(改正案)
・雇用保険の一般被保険者の純増加人数 × 40万円
※(2)(3)とも法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度
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