2012年12月20日木曜日
消費税改正論点
■消費税95%ルールの改正(仕入税額控除の話)
・改正前
その課税期間の課税売上割合が95%以上の場合、課税売上に係る消費税額から
課税仕入に係る消費税額の100%を控除することができた。
・改正後
その課税期間の課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の場合にの
み
課税仕入に係る消費税額の100%を控除することができることとなった。
つまり、課税売上割合が95%以上でも課税売上高が5億円を超える場合、
仕入税額控除の計算は、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかで計算する
こととなった。
・適用開始時期
平成24年4月1日以後開始する課税期間。
個人の場合は、平成25年分より適用される。
2012年12月11日火曜日
消費税改正論点・免税点
(改正点)
従来:基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合、
免税事業者となる。
改正後:平成25年1月1日より開始する事業年度からは、
前事業年度開始から6ヶ月間の課税売上高or給与支払額1,000万円超で、
課税事業者となる。
(例)
・事業年度が平成25年1月1日~12月31日の場合
平成23年1月1日~12月31日(前々事業年度)課税売上高900万円
平成24年1月1日~6月30日(前事業年度)課税売上高1,100万円
従来:免税事業者となる(前々事業年度の課税売上高1,000万円以下で判断)
改正後:課税事業者となる(前事業年度開始6ヶ月の課税売上高1,000万円超で判断)
2012年12月5日水曜日
営業経費を使った節税方法
・確定債務について
⇒未払いの営業経費を当期の費用にするには、債務確定が必要
【債務確定と判断されるための条件】
①契約などで支払義務が確定している。
②期末までにその債務に関して役務の提供を受けているなどの事実が発生している。
③期末までに合理的に金額を見積もれる。
・広告宣伝費について
⇒広告宣伝費として損金処理するときの注意点
①特定の大口顧客に対する広告宣伝は、交際費などとされる可能性がある。
⇒あくまで不特定多数が対象であることが重要
②広告宣伝イベントのために購入したパーテーションなどの資産が10万円以上の場合は資産計上する。
⇒イベントが終了し次第、取り壊すことが確定している場合は、広告宣伝費としてOK
2012年11月28日水曜日
個人と会社で金銭の貸借をする節税法
(スキーム)
社長が会社にお金を貸し、会社は社長への利息を経費にする
(例)
会社が社長から100万円借りる。
年率1%を利息として、会社から社長へ利息1万円を支払う。
1万円が会社の費用となる。
(利率)
・決まった利率はないが、あまりに過大な利率は税務調査で指摘の恐れがある。
※参考
①役員が銀行等から借り入れたお金を会社が借りる場合
→役員が外部から借りた借入利率
②役員個人のお金を借り入れた場合
→公定歩合に4%を加えた利率と借入金の平均調達金利など合理的と認められる利率の低い方
(注意点)
・利息を受け取った社長は、雑所得として原則、所得税が課される。
・金銭消費貸借契約書を作成しておく
2012年11月21日水曜日
相続税納税資金を備える
対象:社長個人で多数不動産を所有している場合
■いつでも資金化できる不動産を準備し納税に備えるために
・所有不動産の見直しをする。
個々の不動産が年間どれくらいキャッシュを生み出しているのかを把握する。
→売却してもよい不動産を選定する。
(注意点)
隣地との境界を確定させる。
賃貸物件の場合賃貸借契約書の不備をなくす。
・利益を生めない不動産はもたない。
年間収入総額/課税総資産が、
→年間10%を上回るなら保有して納税資金を蓄える。
→下回るなら売却をして他に投資をする。
又は現金化して納税資金を蓄える(相続の際にも分けやすいメリットがある)。
・有効活用できない不動産は買い替えを検討する。
有効活用が難しい不動産
(例)
駅から徒歩10分以上かかる。
土地に面する道路が4m以下と狭い。
地形がいびつな形をしている。
2012年11月6日火曜日
生命保険を使った節税
対象:資金にゆとりがある個人または法人
■生命保険金のメリット
●個人の場合
①非課税枠が設けられている
生命保険金の非課税金額=500万円×法廷相続人の数
②受取人を指定できる
③残された遺族の生活資金になる
…非課税枠があるので、同額の現金を残す場合と比べると
生命保険金を残す方が節税効果が高い
●法人の場合
①解約返戻金が最高額になったころを見計らって解約をし
その資金を退職金にあてる
②死亡保険金の原資となる
生命保険金と同様に非課税枠が設けられている
死亡保険金の非課税金額=500万円×法廷相続人の数
2012年10月30日火曜日
福利厚生費、交際費を使った節税法
利益が出ている場合に費用を計上し、税金の額を減らす節税法
■福利厚生費
①社員旅行費用を計上する
→・全社員の半数が参加すること
・四泊五日以内(海外の場合は滞在日数)
・一人当たりの費用(会社負担額)が10万以内
・旅行費用相当分を現金で支給する場合は、給与課税される
②永年勤続者への記念品贈呈、慶弔見舞金の支給を計上する
→社内ルールに基づき運用すること
■交際費
一部又は全額が税務上費用計上出来ないため、
①一人5,000円以内の飲食代は「会議費」として計上する
②交際費相当額を手当として給与に加算し支給し、全額費用として計上する
(交際費の実費精算しない)
2012年10月23日火曜日
節税!!!
テーマ:現金支出を伴わない節税方法
対象:資金繰りが厳しいが節税対策をしたい会社
①自宅からの持ち出しの備品を会社で買取ってもらう。
⇒自宅から備品を持ち出して会社で使っているものがある場合に、
社長からの借入金で消耗品を買ったという処理をする。
Ex.8万円の自宅用パソコンを会社に持ち出して使っている⇒8万円の消耗品費を計上できる。
②自宅の電気代を水道光熱費として計上する。
⇒会社のパソコンを家に持ち帰って仕事をしている場合に、自宅の電気代の一部を会社経費にする。
Ex.毎日自宅で2~3時間、PCを持ち帰って仕事している⇒自宅電気代の20%位を経費計上できる。
法人税等の税率が国税・地方税を合わせて大体30%くらいなので、
①の例ですと、約2.5万円の節税が可能となります。
2012年10月11日木曜日
通勤手当による節税
「通勤手当、出張旅費を使った節税法」
■通勤手当
10万円/月までは非課税
通勤距離2キロ以上で自転車や自動車通勤についても非課税
■役員に支給する出張旅費
原則:給与課税
例外:出張旅費規程を作成し、規定に基づき旅費・出張手当を支給→非課税
※著しく高額な場合を除く
→会社としても実費でなく支給した全額が経費となる。
2012年10月2日火曜日
売上の形状を使った節税
【売上の計上を使った節税法】
①売上の計上時期…引き渡し基準
②引き渡し基準のいろいろ
基準 →使用が多い業種
Ⅰ、出荷基準 →商品売買
Ⅱ、検収基準 →製造業
Ⅲ、使用収益開始基準 →プラントなど
Ⅳ、検針日基準 →ガス、電気業
Ⅴ、工事進行基準 →建設業
・得意先の検収によってある程度の返品が予想される場合は、Ⅱを選択したほうが
節税になる
X事業年度で比較した場合、例1のほうが100の収益を先に計上することになる
例1)出荷基準を採用した場合 3月末決算法人
3月31日 100個出荷 売上100 X事業年度の売上になる
4月1日 50個返品 売上-50 X1事業年度の売上になる(売上のマイナス)
例2)検収基準を採用した場合 3月末決算法人
3月31日 100個出荷 仕訳なし X事業年度の売上なし
4月1日 検収後50個返品 売上50 X1事業年度の売上になる
・工事進行基準は、引き渡しの前に収益とそれに紐付く原価を計上することになる
③注意点
・収益の計上基準は、原則として一度採用した基準を継続適用しなければならない
・変更する場合は、租税回避ではないことを合理的に説明できる理由が必要となる。
2012年9月25日火曜日
節税!
【贈与税の非課税枠を活用した節税方法】
①年間110万円までの無税の贈与税枠を活用して、子供や孫に贈与をする。
⇒相続税を圧縮する効果を期待
※毎年同じ金額の贈与にすると、定期贈与契約とみなされて、
贈与財産の合計額を一括贈与とされるケースがあるため、
毎年少しずつ違う金額を贈与するようにするとよい。
②贈与税がかからない財産
⇒扶養家族なら、大学の入学金や結婚資金等を親が負担しても非課税
③赤字の会社へ社長の個人資産を贈与
⇒欠損金を抱えている会社であれば、欠損金の範囲内の贈与は贈与税がかからな
い。
2012年9月18日火曜日
従業員持株会を用いた節税法
【従業員持株会を用いた節税法】
⇒従業員持株会とは、従業員が自己株式を保有することを目的としてつくられた組織
・提案先:会社に利益がでており、相続税評価額が高いと考えられる同族会社
・効果:相続が発生した場合の自社株の相続税評価額を低く抑えること
・注意点:
①オーナーの経営権に影響がでないようにすること
ⅰ従業員の持株比率を10%~15%にとどめておく
ⅱ持株会へ放出する株式を無議決権株式とする
②株式が社外へ流出しないようにする
ⅰ持株会の入会できる対象者の範囲を勤続年数や役職で限定しておく
ⅱ定款に株式の譲渡制限規定を設けるようにする
ⅲ株券を不発行とする
ⅳ退職または脱退する場合には、持分株式を持株会が定めた価格で、持株会が買い
取る旨を持株会等の規約に明記する
2012年9月11日火曜日
2012年9月3日月曜日
税理士試験講座開講!
こんばんわ。
今年も税理士試験の講座が始まりましたね!
今年は何をとろうかな~と迷っていますが、今ごろ迷っていてはだめですね(笑)
さて、今回は、居住用マンションの貸し出しについてです。
1ヶ月以上の貸し出し契約の場合には、非課税取引になりますが、
1ヶ月未満の貸し出し契約だと、課税取引になってしまいます。
では、当初1ヶ月の契約で、入居者都合で1ヶ月に満たずに退去した場合は?
答えは、非課税取引です。
ただし、最初から1ヶ月以内に退去するってことが確定している場合は、課税取引にされてしまう
可能性があるので注意が必要です!
2012年8月27日月曜日
車両売却時の消費税
こんばんわ!
車両を売却した時のリサイクル預託金の取崩は、金銭債権の売却になるため非課税売上としての処理になります。
また、除却したときは、リサイクル預託金の取崩は、課税仕入になります!
なかなか難しいですね。。。
2012年8月21日火曜日
割賦手数料の課税区分
こんにちは
この間、実務で出てきて久しぶりに調べたのですが
自動車とかを購入して割賦手数料が明細にあった場合は、実質的には利息相当なので
非課税処理です。
手数料→課税とうっかり仕訳しないようにしましょう。
2012年8月10日金曜日
消費税法案成立!
こんばんわ
ついに消費税増税が決定しました。
彼女が電話に出る確率も高くなってほしいです。。。
現行5%の消費税率は2014年4月に8%、15年10月には10%と2段階で引き上げられるそうですね。
5%分の引き上げで国民負担は13・5兆円増えるって聞くと、改めて消費を圧迫する可能性がある気がします。
全て社会保障に還元するって言ってますが、還元結果が目に見えるものでないと国民は納得しないのでは。。。
2012年8月4日土曜日
税率引き上げ後国内消費はどうなるか?
こんにちは
税理士試験も終わり、8月いっぱいは遊び倒そうと思っています。
彼女との日程は合いませんが。。。
帝国データバンクの調査によると、
税率引き上げ後の国内消費動向については「やや縮小する」と「大幅に縮小する」と応えた企業が合わせて86.1%に達したらしいです。
税率を上げても消費が伸びないと税収はあまり変わらない気もしますね。
国内消費が冷え込まない対策も同時に練っておいてほしいものです。
2012年7月31日火曜日
税理士試験終了!
皆さん、こんにちは!
税理士試験について、今年受ける科目については終了しました。
仕事しながら初めての試験でしたが、会社の皆様の助けもあり
何とか受験してくることができました!
彼女は、試験会場の外で待ってるって言ってくれたので試験が終わって電話したら、まだ家にいました。。。
まぁ試験を受けるのは彼女ではないですからね。。。
仕方ないですよね。。。
さて、今日は、有価証券の売却を行った場合の課税売上割合の計算です。
有価証券の譲渡等を行った場合は、課税売上割合の計算上は、
有価証券の譲渡対価の5%を非課税売上として分母に算入します。
大量に売却したからといって、課税売上割合が極端に低くなるということはありませんので、
ご安心下さい。
2012年7月24日火曜日
債務免除益について
こんにちは
もうすぐ、税理士試験ですね。
勉強が順調な人もそうでない人も最後まで諦めずに頑張りましょう。
私も、最後まで諦めずに頑張ります。
会社清算に伴って債務を免除されるというケースの場合、債務免除益の扱いはどうなるかというと
免除される側は不課税取引となります。
課税売上割合の計算には影響ありませんのでご心配なく!
2012年7月17日火曜日
売上5000万円以下だと
こんにちは!
三連休は、いかがお過ごしでしたか?
受験生には、三連休なんて関係ないのですが。。。
消費税増税が、いよいよ現実味を帯びてきました。
ある試算によると、5000万円以下の売上の中小企業の七割は、消費税増税すると、
身銭を切って納税するか、倒産するかしてしまうそうです。。。
そういった企業への補償は、
政府はどうするのでしょう。怖いですね。
2012年7月10日火曜日
小沢氏が。。。
ウィンブルドン、フェデラーの優勝でしたね!
30歳になり、世界ランキングも1位から転落してからのリスタート・優勝はすばらしいです!
リスタートといえば
小沢議員が、消費税増税前の徹底した行財政改革を前面に打ち出す、といっているそうですね。
世論はあまり小沢氏に期待はしていないようですが、消費税増税になったらなったで、
われわれ税理士業界にとってはプラスです。
しっかりと知識をキャッチアップしていけば、税理士乗換チャンスです!
2012年7月9日月曜日
年収500万だと。。。
こんばんわ、彼女が最近、敬語を使うようになってきました。。。
さて、4人家族で、年収が500万~550万円だと?
消費税率が8%になった段階で年7万2948円、
10%だと11万9369円も現在より負担が増える。
と第一生命の研究所は言っています。
あくまで試算でしょうけど、色々な面で節約して負担を耐え忍ぶしかないですね。。。
2012年7月2日月曜日
ネット配信における不平等
こんばんは。
土曜日は久しぶりに彼女に会ってきました。
実に1ヶ月ぶりで、楽しかったです。ネタはありません。
さて、今回は消費税の増税が実施された場合の影響です。
消費税は、国外において提供されたサービスやものには課されません。
ってわけで、アマゾンなどのネット配信サービスも拠点が海外なら国外取引になり、消費税はかかりません。
そうすると、国内のネット配信サービス会社は消費税分国外のネット配信サービス会社に負けてしまうということに
なります。国内のネット配信サービスは消費税が課されるからです。
アマゾン経由でネット配信をうけたら、10%安いってことになれば、完全に国内勢は不利ですよね。
消費税の課題はまだまだ山積みです。
一つずつ解消していくしかありませんね。。。
2012年6月26日火曜日
消費税課税事業者届出書
基準期間の課税売上高が1000万円を超えたら、課税事業者届出書の提出ぎ求められます。
ただ、提出期限や提出しなかった場合の罰則は、ありませんのでそんなに神経質になる必要はありません!
2012年6月18日月曜日
消費税増税はどうなる!?
今日は、彼女が休みということで、帰り道に電話をしてみました。
出ませんでした。
10時前に電話したのですが、疲れて寝ているのでしょう。
さて、消費税増税は、8%⇒10%の2段階増税で合意がされそうですね。
自民党・公明党も政府案に盛り込まれている2014年4月に8%、15年10月に10%に消費税率を引き上げることについて賛成する考えを伝えたみたいですし、引き上げ自体は揺るがなそうです。
あとは、低所得者に対する社会保障などの問題がありますが、それと同時に納税額の計算がどのような形になるのかをはっきりしてほしいものですね。
今後の動向を見守りましょう。
出ませんでした。
10時前に電話したのですが、疲れて寝ているのでしょう。
さて、消費税増税は、8%⇒10%の2段階増税で合意がされそうですね。
自民党・公明党も政府案に盛り込まれている2014年4月に8%、15年10月に10%に消費税率を引き上げることについて賛成する考えを伝えたみたいですし、引き上げ自体は揺るがなそうです。
あとは、低所得者に対する社会保障などの問題がありますが、それと同時に納税額の計算がどのような形になるのかをはっきりしてほしいものですね。
今後の動向を見守りましょう。
2012年6月12日火曜日
2012年6月6日水曜日
95%ルールについて①
こんばんわ。
今年の税理士試験は幕張なので、彼女に幕張のホテルを取ってくれるように頼みました。
覚えているかは不明ですが。。。
さて、今後、95%ルールの改正について順次まとめていきたいと思います。 今日は、第一回ということで、概要です。
平成24年4月1日以後開始の課税期間については、当該課税期間の課税売上高が5億円超になった場合には、仕入税額控除の全額控除は使えず、 個別対応方式OR一括比例配分方式のいずれかにより計算しなければならない。
ということで、今年の4月以降に開始した事業年度はその年度の課税売上高にも注意する必要があります。
今まで、課税売上割合が95%以上だから全額控除だーっと思っていた企業の方々は、要注意です!
半期くらいで、課税売上高が5億円を超えるか試算してみるとよいでしょう。
さて、今後、95%ルールの改正について順次まとめていきたいと思います。 今日は、第一回ということで、概要です。
平成24年4月1日以後開始の課税期間については、当該課税期間の課税売上高が5億円超になった場合には、仕入税額控除の全額控除は使えず、 個別対応方式OR一括比例配分方式のいずれかにより計算しなければならない。
ということで、今年の4月以降に開始した事業年度はその年度の課税売上高にも注意する必要があります。
今まで、課税売上割合が95%以上だから全額控除だーっと思っていた企業の方々は、要注意です!
半期くらいで、課税売上高が5億円を超えるか試算してみるとよいでしょう。
2012年6月3日日曜日
増税反対トラックパレード
こんばんわ。
今度、彼女と会えそうな日があったので、ちょっといいところで食事しようかと提案したら、「なんで?」と言われました。
なんでって・・・
鹿児島では、消費税増税反対のトラックパレードが起きたそうです。
参加者の意見としては、「流れを止めないと今後、何かあるたびに消費税増税が行われる。庶民の負担を増やす前に国がすべきことはある」とのこと。
難しい話ですが、確かに一理あるなと思います。
増税がどっちに転ぶかどうかはわかりませんが、増税した場合にも対応できるように準備だけは怠らないようにしておきましょう。
2012年5月27日日曜日
小沢元・代表の反対
こんばんわ。
5月は、かなり忙しくて彼女と会えてません。
※会えないのはいつも通りでしょってツッコミはいりません。
さて、今日はちょっと政治的な話。
消費税の増税法案はまだまだ難航しそうですね。
小沢元代表は、かなり増税に反対しているみたいで、
「(国会では)消費税の議論がされているところだ。この間の総選挙の時に何を国民に訴えたのかということを考えなければならない」
そのうえで、小沢元代表は、野田政権に対して「政権交代の原点を忘れてしまったのでは、もはや政権交代の意味はない」と厳しく批判しています。
小沢一派が反対したら法案も通らない気がしますね。。。
2012年5月21日月曜日
輸入消費税
こんばんは。さっき彼女に電話したら、即切られました。
きっと電車でしょう。
さて、今日は、輸入消費税について。
物品を輸入したら、消費税がかかりますね。
ここで注意して欲しいことは、輸入消費税は、
物品本体に、関税を加算した金額に5%をかけるということ。
物品本体だけを課税仕入れにしないように気をつけましょう!
2012年5月13日日曜日
やっぱり軽減税率??
こんばんわ。
彼女に電話して出てくれる可能性は10%くらいです。消費税率よりは高いですね。
さて、今回は消費税増税関係です。
消費税率が上がった場合には、低所得者層への負担が大きくなることが問題視されています。
考えられる対策は、政府・民主党が検討する給付措置もありますが世界ではあまりメジャーではありません。
世界で主流となっているのは食品など特定の消費に対して軽減税率を設定する方法です。
しかし、そうなると法人は大変です。会社が消費したものについて消費税別に管理する必要があるからです。
そうなったら、やはり税理士などの専門家に任せましょう!
彼女に電話して出てくれる可能性は10%くらいです。消費税率よりは高いですね。
さて、今回は消費税増税関係です。
消費税率が上がった場合には、低所得者層への負担が大きくなることが問題視されています。
考えられる対策は、政府・民主党が検討する給付措置もありますが世界ではあまりメジャーではありません。
世界で主流となっているのは食品など特定の消費に対して軽減税率を設定する方法です。
しかし、そうなると法人は大変です。会社が消費したものについて消費税別に管理する必要があるからです。
そうなったら、やはり税理士などの専門家に任せましょう!
2012年5月6日日曜日
免税事業者注意!
こんばんわ
GWはみなさんどうお過ごしでしょうか。
私は、勉強に遊びになかなか充実したGWを過ごすことができました。
さて、今日は免税事業者の判定についてです。
うちの会社は基準期間における課税売上高が1000万円以下だから当期は免税事業者だと安心してはいけません!
消費税の改正で
平成25年1月1日以後に開始する事業年度からは、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、前年の上半期の課税売上高が1000万円を超えた場合には免税とならず、消費税が課税されることになりました。
つまり、来年の1月1日以後は、前年の上半期の売上高についても注意しなくてはならないのです。
免税事業者か否かで税負担は大きく変わります。気をつけましょう。
GWはみなさんどうお過ごしでしょうか。
私は、勉強に遊びになかなか充実したGWを過ごすことができました。
さて、今日は免税事業者の判定についてです。
うちの会社は基準期間における課税売上高が1000万円以下だから当期は免税事業者だと安心してはいけません!
消費税の改正で
平成25年1月1日以後に開始する事業年度からは、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、前年の上半期の課税売上高が1000万円を超えた場合には免税とならず、消費税が課税されることになりました。
つまり、来年の1月1日以後は、前年の上半期の売上高についても注意しなくてはならないのです。
免税事業者か否かで税負担は大きく変わります。気をつけましょう。
2012年4月30日月曜日
輸入消費税
こんばんわ
なんと、GW中に一度彼女と会えそうです。確変を引いた気分です。
さて、今日は輸入をする際に、輸入品に対して空港や港の中(保税地域内)で受けたサービスには消費税がかかるのか?ということです。
結論から言うと、引き取り前であれば消費税はかかりません。
引き取る前であれば、外国貨物に対する役務の提供になるので国内で消費したサービスではないと考えられるみたいですね。
うっかり、仕入控除の対象にしないようにしましょう!
<参考>
外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供
(外国貨物とは輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入を許可される前のもの)は免税取引となる。
なんと、GW中に一度彼女と会えそうです。確変を引いた気分です。
さて、今日は輸入をする際に、輸入品に対して空港や港の中(保税地域内)で受けたサービスには消費税がかかるのか?ということです。
結論から言うと、引き取り前であれば消費税はかかりません。
引き取る前であれば、外国貨物に対する役務の提供になるので国内で消費したサービスではないと考えられるみたいですね。
うっかり、仕入控除の対象にしないようにしましょう!
<参考>
外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供
(外国貨物とは輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入を許可される前のもの)は免税取引となる。
2012年4月24日火曜日
2012年4月23日月曜日
消費税の課税・非課税
彼女と会う予定が流れました。不穏です。
さて、今日は、最近仕事で出てきた消費税の課税・非課税について
① 居住用賃貸契約で収受している家賃のうち、水道光熱費にあたる金額
⇒課税売上
② 土地付き建物を売却した時の固定資産税の精算金
⇒土地にかかる部分は非課税売上、建物にかかる部分は課税売上
③ 海外で土地を売却するために国内で支払った仲介手数料
⇒個別対応方式では課税売上対応の仕入れ
今後も仕事で出てきたり、気になった課税非課税について載せていきますね。
さて、今日は、最近仕事で出てきた消費税の課税・非課税について
① 居住用賃貸契約で収受している家賃のうち、水道光熱費にあたる金額
⇒課税売上
② 土地付き建物を売却した時の固定資産税の精算金
⇒土地にかかる部分は非課税売上、建物にかかる部分は課税売上
③ 海外で土地を売却するために国内で支払った仲介手数料
⇒個別対応方式では課税売上対応の仕入れ
今後も仕事で出てきたり、気になった課税非課税について載せていきますね。
2012年4月15日日曜日
医療機関の危機??
こんにちわ
GWに予定していた彼女との予定が、彼女の仕事の都合で流れそうです。。。
さて、今日は消費税の増税で医療機関により負担が生じるというものです。
医療機関に関係する消費税については以下のような点がポイントになります。
① 医療サービスは非課税(売り上げは一部を除き非課税売上)
② 非課税売上のための仕入れは仕入税額控除の対象にならない
つまり、医療機関は仕入れるときには消費税を払いつつも、消費者(患者)から消費税を受け取れないため、一方的に消費税を負担している形になります。
消費税が5%から10%になったら医療機関はさらに負担が増えることになるわけです。
医療サービスが課税売上になれば、仕入税額控除を使えるのですが。。。
そんなことをしたら、どれだけの反発が生まれるかわかりませんよね。
医療機関関係者の方々はお気をつけあれ。。。
GWに予定していた彼女との予定が、彼女の仕事の都合で流れそうです。。。
さて、今日は消費税の増税で医療機関により負担が生じるというものです。
医療機関に関係する消費税については以下のような点がポイントになります。
① 医療サービスは非課税(売り上げは一部を除き非課税売上)
② 非課税売上のための仕入れは仕入税額控除の対象にならない
つまり、医療機関は仕入れるときには消費税を払いつつも、消費者(患者)から消費税を受け取れないため、一方的に消費税を負担している形になります。
消費税が5%から10%になったら医療機関はさらに負担が増えることになるわけです。
医療サービスが課税売上になれば、仕入税額控除を使えるのですが。。。
そんなことをしたら、どれだけの反発が生まれるかわかりませんよね。
医療機関関係者の方々はお気をつけあれ。。。
2012年4月7日土曜日
消費増税で車一台分負担増!?
最近、彼女と会う予定の日に限って彼女の仕事が忙しくなります。何故でしょうか。。。
さて、本日の本題です。
消費税は土地の購入には課税されませんが建物の購入には課税されます。
では、消費税が増税されたら、これから住宅を購入する予定の人はどのくらいの負担増になるのか確認してみましょう。
Ex.3,000万円の建物を税率10%の状態で購入した場合
①現状
3,000万円×5%=150万円
②増税完了後
3,000万円×10%=300万円 負担増→150万円
というように、車1台は買えるくらいの負担増加が想定されるます。
住宅ローン控除の拡充などの対策が有力視されているようですが、住宅を購入する予定の方は、政府の対応策に注意したいところです。
さて、本日の本題です。
消費税は土地の購入には課税されませんが建物の購入には課税されます。
では、消費税が増税されたら、これから住宅を購入する予定の人はどのくらいの負担増になるのか確認してみましょう。
Ex.3,000万円の建物を税率10%の状態で購入した場合
①現状
3,000万円×5%=150万円
②増税完了後
3,000万円×10%=300万円 負担増→150万円
というように、車1台は買えるくらいの負担増加が想定されるます。
住宅ローン控除の拡充などの対策が有力視されているようですが、住宅を購入する予定の方は、政府の対応策に注意したいところです。
2012年4月1日日曜日
消費増税法案のポイント
3月31日の日経新聞に消費増税関連法案のポイントが載っていました。
わかりやすくまとまっていたので載せておきます。
<消費増税関連法案のポイント>
① 税率を2014年4月に8%、15年10月に10%へ段階的に引き上げ
② 税率引き上げ時には経済状況を判断。経済が激変時には引き上げ停止も
③ 11年度から20年度までの平均で名目3%程度、実質2%程度を目指し、
総合的な施策を実施
④ 共通番号制度の本格稼働を前提に「給付付き税額控除」など低所得者対策を導入
⑤ 所得税の最高税率を45%に引き上げ
⑥ 相続税の基礎控除を縮小し、課税強化
首相は、野党の意見も法案成立のためには受けれると説明しているので、今後もどんどん
内容に変化が出てきそうですね。
何か変われば都度UPしていきます。
わかりやすくまとまっていたので載せておきます。
<消費増税関連法案のポイント>
① 税率を2014年4月に8%、15年10月に10%へ段階的に引き上げ
② 税率引き上げ時には経済状況を判断。経済が激変時には引き上げ停止も
③ 11年度から20年度までの平均で名目3%程度、実質2%程度を目指し、
総合的な施策を実施
④ 共通番号制度の本格稼働を前提に「給付付き税額控除」など低所得者対策を導入
⑤ 所得税の最高税率を45%に引き上げ
⑥ 相続税の基礎控除を縮小し、課税強化
首相は、野党の意見も法案成立のためには受けれると説明しているので、今後もどんどん
内容に変化が出てきそうですね。
何か変われば都度UPしていきます。
2012年3月31日土曜日
消費税率UP?
ついに消費税増税関連法案を政府が閣議決定し国会へ提出しました。まだまだ紆余曲折がありそうですが、法案が通った場合、企業はどうやって負担する消費税を計算するべきなのでしょうか?
そこで、過去の3%から5%に税率が引き上げられた際の対応を請負契約を例に確認してみました。
① 税率引上げ施行日(平成9年4月1日)の半年前(平成8年10月1日)を指定日とする。
② 指定日の前日までに締結された請負契約→3%の税率を適用
指定日以後に締結された請負契約→5%の税率を適用
今回も前回と同様の措置がされるとすれば、平成25年10月1日が指定日になります。
大型の請負契約等を締結する予定がある場合には指定日に注意する必要がありそうです。
消費税引き上げが実現するかどうかはわかりませんが、国会の動きに目を光らせておきましょう。
そこで、過去の3%から5%に税率が引き上げられた際の対応を請負契約を例に確認してみました。
① 税率引上げ施行日(平成9年4月1日)の半年前(平成8年10月1日)を指定日とする。
② 指定日の前日までに締結された請負契約→3%の税率を適用
指定日以後に締結された請負契約→5%の税率を適用
今回も前回と同様の措置がされるとすれば、平成25年10月1日が指定日になります。
大型の請負契約等を締結する予定がある場合には指定日に注意する必要がありそうです。
消費税引き上げが実現するかどうかはわかりませんが、国会の動きに目を光らせておきましょう。
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